(名称及び事務局)
第1条 この会は、とくしま住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会(以下「本会」という)と称し、本会の趣旨に賛同する県内の住民参加型在宅福祉サービス団体等により構成する。
2 本会の事務局は、徳島県社会福祉協議会内に置く。
(目的及び事業)
第2条 本会は、徳島県内における住民参加型在宅福祉サービスの推進と普及を図るとともに、
各団体相互の発展をめざすことを目的として、それぞれの団体の独自性や自主性を尊重しなが
ら、ゆるやかなネットワークを形成する。
また、その目的達成のため、次の事業を行い、各団体間の交流と相互研鑽を進める。
(1)団体相互の情報交換を図る事業
(2)会員研修会の開催
(3)住民参加型在宅福祉サービスの普及・啓発事業
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(定義及び会員)
第3条 この会則において「住民参加型在宅福祉サービス団体」とは、地域住民の参加を基本と
して、営利を目的とせず、住民相互の対等な関係と助け合いを基調とし、有償・有料制あるい
は時間貯蓄制度、点数預託制度による家事援助、介護サービス等を中心とした在宅福祉サービ
スを行う団体をいい、本会の会員は、住民参加型在宅福祉サービスを実施する次の団体を代表
する者及び本会の趣旨に賛同する者とする。
(1)住民互助型団体
(2)社会福祉協議会
(3)生活協同組合等
(4)社会福祉施設等を運営する団体
(5)NPO法人
(6)その他
(入会)
第4条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、入会申込書により、会長に申し込むものとする。
(会費)
第5条 会員は、年会費として、法人格を有する団体については3,000円、それ以外の者に
ついては1,000円を納めるものとする。
(退会)
第6条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1)会員が死亡し、又は会員が代表する団体が消滅したとき。
(2)会費を1年以上納入しないとき。
(役員)
第7条 本会を運営するために、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)代表幹事 1名
(3)幹事 (5名以内)
(4)監事 2名
2 会長は、本会を代表し、会議の議長となる。
(役員等の選任)
第8条 役員は、総会において会員の中から選任する。
2 監事は会長、代表幹事及び幹事を兼ねることはできない。
(役員等の職務)
第9条 会長は、本会を代表する。
2 代表幹事は、会務を総括するほか、本会事業を推進する。
3 幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるときはその職務を代行する。また会務の執
行にあたる。
4 監事は、会務の執行状況及び会計を監査する。
5 役員は、任期満了又は辞任により退任しても、後任者が就任するまでその職務を行うものと
する。
(退任)
第10条 役員は、会長に退任届を提出することにより、任意に退任することができる。
(解任)
第11条 役員が次の号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任すること
ができる。
(1)法令違反や職務上の不正行為があったと認められるとき。
(2)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(役員等の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、その再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会)
第12条 本会の総会は、第3条の会員を持って構成し、年1回開催するものとする。ただし、
必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、次の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業報告及び収支決算
(4)事業計画及び収支予算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、会員の過半数がなければ、開会することができない。
4 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(議決)
第14条 総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第15条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につ
いて、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第13条第3項及び第14条の規定の適用については、その会員は出席
したものとみなす。
(役員会)
第16条 役員会は、監事を除く役員を持って構成する。ただし、監事は役員会に同席し、意見
を述べることができる。
2 役員会は、次の事項について議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
4 役員会の議長は、代表幹事がこれにあたる。
(会計)
第17条 本会の経費は、会費、助成金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
2 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(委任)
第18条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
この会則は、平成24年11月17日から施行する。
設立当初の役員の任期は、平成25年5月31日までとする。
この会則は、平成25年5月25日から施行する。
この会則は、令和元年6月2日から施行する。
この会則は、令和5年6月2日から施行する。