2012年11月17日土曜日

とくしま住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会 会則

 (名称及び事務局)

第1条 この会は、とくしま住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会(以下「本会」という)と

 称し、本会の趣旨に賛同する県内の住民参加型在宅福祉サービス団体等により構成する。

2 本会の事務局は、徳島県社会福祉協議会内に置く。

 

(目的及び事業)

第2条 本会は、徳島県内における住民参加型在宅福祉サービスの推進と普及を図るとともに、

 各団体相互の発展をめざすことを目的として、それぞれの団体の独自性や自主性を尊重しなが

 ら、ゆるやかなネットワークを形成する。

 また、その目的達成のため、次の事業を行い、各団体間の交流と相互研鑽を進める。

(1)団体相互の情報交換を図る事業

(2)会員研修会の開催

(3)住民参加型在宅福祉サービスの普及・啓発事業

(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

(定義及び会員)

第3条 この会則において「住民参加型在宅福祉サービス団体」とは、地域住民の参加を基本と

 して、営利を目的とせず、住民相互の対等な関係と助け合いを基調とし、有償・有料制あるい

 は時間貯蓄制度、点数預託制度による家事援助、介護サービス等を中心とした在宅福祉サービ

 スを行う団体をいい、本会の会員は、住民参加型在宅福祉サービスを実施する次の団体を代表

 する者及び本会の趣旨に賛同する者とする。

(1)住民互助型団体

(2)社会福祉協議会

(3)生活協同組合等

(4)社会福祉施設等を運営する団体

(5)NPO法人

(6)その他

 

(入会)

第4条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、入会申込書により、会長に申し込むものとする。 

 

(会費)

第5条 会員は、年会費として、法人格を有する団体については3,000円、それ以外の者に

 ついては1,000円を納めるものとする。

 

(退会)

第6条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。

(1)会員が死亡し、又は会員が代表する団体が消滅したとき。

(2)会費を1年以上納入しないとき。

 

(役員)

第7条 本会を運営するために、次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)代表幹事 1名 

(3)幹事 (3名以上) 

(4)監事 2名

 

(役員の選任)

第8条 役員は、総会において会員の中から選任する。

2 監事は会長、代表幹事及び幹事を兼ねることはできない。

 

(役員の職務)

第9条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 代表幹事は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

3 幹事は、会務の執行にあたる。

4 監事は、会務の執行状況及び会計を監査する。

5 役員は、任期満了又は辞任により退任しても、後任者が就任するまでその職務を行うものと

 する。

 

(退任)

第10条 役員は、会長に退任届を提出することにより、任意に退任することができる。

 

(解任)

第11条 役員が次の号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任すること

 ができる。

(1)法令違反や職務上の不正行為があったと認められるとき。

(2)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

 

(役員の任期)

第12条 役員の任期は2年とし、その再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(総会)

第13条 本会の総会は、第3条の会員を持って構成し、年1回開催するものとする。ただし、

 必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、次の事項について議決する。

(1)会則の変更

(2)解散

(3)事業報告及び収支決算

(4)事業計画及び収支予算

(5)役員の選任又は解任

(6)その他会の運営に関する重要事項

3 総会は、会員の過半数がなければ、開会することができない。

4 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

 

(議決)

第14条 総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、

 可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(書面表決等)

第15条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につ

 いて、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における第13条第3項及び第14条の規定の適用については、その会員は出席

 したものとみなす。

 

(役員会)

第16条 役員会は、監事を除く役員を持って構成する。ただし、監事は役員会に同席し、意見

 を述べることができる。

2 役員会は、次の事項について議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

3 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。

4 役員会の議長は、会長がこれにあたる。

 

(会計)

第17条 本会の経費は、会費、助成金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

2 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(委任)

第18条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

 附則

この会則は、平成24年11月17日から施行する。

設立当初の役員の任期は、平成25年5月31日までとする。

この会則は、平成25年5月25日から施行する。

この会則は、令和元年6月2日から施行する。

この会則は、令和5年6月3日から施行する。