2012年11月17日土曜日
平成24年度 事業計画
1 設立総会及び記念講演会の開催
日時:平成24年11月17日(土)13:30~16:00
場所:アスティ徳島 第1特別会議室
2 連絡会議の開催
会員団体間の情報交換とネットワーク強化を図るため、年2、3回程度の連絡会議を開催する。
3 会員研修会の開催
(1)県内住民参加型在宅福祉サービス研修会を年1回開催する。
(2)福祉コーディネートのできるリーダー養成の研修会を開催する。
(3)住民参加型在宅福祉サービス全国セミナー等の全国規模の研修会への参加を促進する。
4 住民参加型在宅福祉サービスの普及・啓発
(1)ホームページを開設し普及と啓発を図る。
(2)メールニュースを中心とした情報発信を行う。
(3)住民参加型在宅福祉サービスのパンフレットを作成し、普及・啓発の資料とする。
※ただし、24年度については、選択して事業を行うものとする。
設立総会
日 時 平成24年11月17日(土) 13:30~16:00
場 所 アスティとくしま 第1特別会議室
■ 設立総会(13:30~14:50)
1 発起人代表の開会あいさつ NPO法人どりーまぁサービス理事長 山口浩志
2 来賓あいさつ
3 議事
(1)第1号議案 とくしま住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会会則(案)について
(2)第2号議案 役員の選出について
(3)第3号議案 平成24年度事業計画(案)について
(4)第4号議案 平成24年度収支予算(案)について
4 とくしま住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会への入会案内について
■ 記念講演会(15:00~16:00)
テーマ:これからの住民参加型在宅福祉サービスのあり方
講 師:全国社会福祉協議会 地域福祉部副部長 佐甲 学 氏

設立趣旨書
サービスを提供する組織の形態や活動の中身は違っていても、利用者のニーズに基づいて、それぞれの地域に根ざした特色ある活動が展開されています。
しかし、個別の団体やグループにとっては、活動範囲の拡充や各種情報の取得に限界があるうえに、介護保険の改正に伴う軽度利用者への生活援助サービスの充実、障害者自立支援法への対応、そして安心・安全な移送サービスへの取り組みなど、既存の制度や施策だけでは対処できない厳しい局面を迎えている現状にあります。
こうした数々の地域の課題を解決していくためには、新たなる福祉の展開が求められおり、さらなる在宅福祉サービスの充実と質的向上、サービス団体間の緊密な連携が不可欠となっています。
そこで、県内における住民参加型在宅福祉サービスの推進と普及を図るとともに、各団体相互の発展をめざすことを目的として、それぞれの団体の独自性や自主性を尊重しながら、ゆるやかなネットワークを形成するため、とくしま住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会を設立することになりました。
■設立発起人
和泉芳枝(徳島たすけあい) 今村達子(子ねこの手) 佐伯明彦(県社会福祉協議会) 酒井やよい(NPO法人 ふれあい福祉の会山びこへるぷ) 寺尾裕昭(社会福祉法人 勝寿会) 森弘文(県社会福祉協議会とくしまボランティア推進センター) 山口浩志(NPO法人どりーまぁサービス) 吉坂 渉(県市町村社会福祉協議会職員連絡会) 吉崎住夫(NPO法人どりーまぁサービス)
リンク
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000074126.html
https://www.sankagata.net/
http://tokuvc.jp/
徳島県社会福祉協議会
http://e-fukushi.ict-tokushima.jp/
徳島県福祉人材センター(アイネット)
http://www.e-fukushi.jp/ainet/
日常生活自立支援事業
http://e-fukushi.jp/shakyo/jigyo/kenri//
とくしま県民活動プラザ
http://www.plaza-tokushima.com/
徳島県保健福祉部
http://www.pref.tokushima.jp/soshiki/hokenfukushibu/
事務所・所在地・交通のご案内
とくしま住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会 事務局
〒770-0873徳島市東沖洲2丁目14番地沖洲マリンターミナルビル1階(とくしま県民活動プラザ内)
TEL:088-664-8211 FAX:088-664-5345
メールアドレス:tokuvc@tokuvc.jp
開館日 火曜日~日曜日
時 間 10:00 ~ 18:00
〒770-0873
徳島市東沖洲2丁目14 沖洲マリンターミナルビル1F
とくしま県民活動プラザ内
電話:088-664-8211 FAX:088-664-5345
Email office@tokuvc.jp
【交通のご案内】
〇公共交通機関をご利用の場合
JR徳島駅前、徳島市営バスターミナル6番のりばより「中央市場」行きに乗車、終点「沖洲マリンターミナル」下車すぐ。 または「沖洲・南海フェリー」行きに乗車し、「南沖洲4丁目」にて下車、徒歩10分
〇お車をご利用の場合
沖洲マリンターミナルビル西隣り、「指定車駐車場」(無料)をご利用ください。
※満車の場合は・・・
沖洲マリンターミナルビル北側「県営ターミナル駐車場」(有料)をご利用ください。
駐車料金 4時間以内:200円 4時間以上28時間まで:500円
とくしま住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会 会則
(名称及び事務局)
第1条 この会は、とくしま住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会(以下「本会」という)と称し、本会の趣旨に賛同する県内の住民参加型在宅福祉サービス団体等により構成する。
2 本会の事務局は、徳島県社会福祉協議会内に置く。
(目的及び事業)
第2条 本会は、徳島県内における住民参加型在宅福祉サービスの推進と普及を図るとともに、
各団体相互の発展をめざすことを目的として、それぞれの団体の独自性や自主性を尊重しなが
ら、ゆるやかなネットワークを形成する。
また、その目的達成のため、次の事業を行い、各団体間の交流と相互研鑽を進める。
(1)団体相互の情報交換を図る事業
(2)会員研修会の開催
(3)住民参加型在宅福祉サービスの普及・啓発事業
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(定義及び会員)
第3条 この会則において「住民参加型在宅福祉サービス団体」とは、地域住民の参加を基本と
して、営利を目的とせず、住民相互の対等な関係と助け合いを基調とし、有償・有料制あるい
は時間貯蓄制度、点数預託制度による家事援助、介護サービス等を中心とした在宅福祉サービ
スを行う団体をいい、本会の会員は、住民参加型在宅福祉サービスを実施する次の団体を代表
する者及び本会の趣旨に賛同する者とする。
(1)住民互助型団体
(2)社会福祉協議会
(3)生活協同組合等
(4)社会福祉施設等を運営する団体
(5)NPO法人
(6)その他
(入会)
第4条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、入会申込書により、会長に申し込むものとする。
(会費)
第5条 会員は、年会費として、法人格を有する団体については3,000円、それ以外の者に
ついては1,000円を納めるものとする。
(退会)
第6条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1)会員が死亡し、又は会員が代表する団体が消滅したとき。
(2)会費を1年以上納入しないとき。
(役員)
第7条 本会を運営するために、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)代表幹事 1名
(3)幹事 (5名以内)
(4)監事 2名
2 会長は、本会を代表し、会議の議長となる。
(役員等の選任)
第8条 役員は、総会において会員の中から選任する。
2 監事は会長、代表幹事及び幹事を兼ねることはできない。
(役員等の職務)
第9条 会長は、本会を代表する。
2 代表幹事は、会務を総括するほか、本会事業を推進する。
3 幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるときはその職務を代行する。また会務の執
行にあたる。
4 監事は、会務の執行状況及び会計を監査する。
5 役員は、任期満了又は辞任により退任しても、後任者が就任するまでその職務を行うものと
する。
(退任)
第10条 役員は、会長に退任届を提出することにより、任意に退任することができる。
(解任)
第11条 役員が次の号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任すること
ができる。
(1)法令違反や職務上の不正行為があったと認められるとき。
(2)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(役員等の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、その再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会)
第12条 本会の総会は、第3条の会員を持って構成し、年1回開催するものとする。ただし、
必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、次の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業報告及び収支決算
(4)事業計画及び収支予算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、会員の過半数がなければ、開会することができない。
4 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(議決)
第14条 総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第15条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につ
いて、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第13条第3項及び第14条の規定の適用については、その会員は出席
したものとみなす。
(役員会)
第16条 役員会は、監事を除く役員を持って構成する。ただし、監事は役員会に同席し、意見
を述べることができる。
2 役員会は、次の事項について議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
4 役員会の議長は、代表幹事がこれにあたる。
(会計)
第17条 本会の経費は、会費、助成金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
2 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(委任)
第18条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
この会則は、平成24年11月17日から施行する。
設立当初の役員の任期は、平成25年5月31日までとする。
この会則は、平成25年5月25日から施行する。
この会則は、令和元年6月2日から施行する。
この会則は、令和5年6月2日から施行する。